何が変わるの?「プラスチック資源循環促進法」を事業者ごとに解説!
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が2022年4月に
施行されましたが、どのように変わるのかご存知でしょうか。
プラスチック製品ができる前の設計の段階から販売や提供が行われ、
分別や排出をし、最終的にプラスティックの回収、リサイクルするまでの
プラスチックのライフサイクルというものがあります。
その中で誰がどのような対応をしなければならないのか、
今回は、プラスティック資源循環促進法の概要や仕組みなどについてご紹介します。
プラスティック資源循環促進法の取り組み
プラスティックの資源循環戦略には「3R」という基本原則があります。
資源循環と聞くと、みどり産業のようなリサイクルや廃棄物の収集、運搬、処分を行う会社を
想像する方が多いと思いますが、プラスチック資源循環を促進するには、
事業者、消費者、国、地方自治体(市町村・都道府県)が相互に連携することが重要です。
それぞれで取り組まなければならないこととして、以下のような役割にも違いがあります。
事業者の役割とは
事業者の役割としてはプラスティックの自主回収、廃棄物の再資源化を率先して行うこととしています。
排出事業者としてプラスティック製品の産業廃棄物の排出の抑制や
再資源化を実施するように努めることが望まれます。
消費者の役割とは
消費者の役割としては排出を抑制し、排出する場合には回収ルートに適した分別、排出をするとしています。
優れた設計として認定されたプラスティック使用製品を使用するよう
努めることが望まれます。
国の役割とは
国の役割としては情報収集、教育や広報、研究開発の促進など、プラスチックに係る資源循環の促進等を
図るために必要な措置をとるよう努めることが望まれれます。
地方自治体の役割とは
地方自治体の役割としては分別収集や再商品化、必要な技術援助などの資源循環の促進に必要な措置を
とるよう努めることが望まれます。
事業者ごとに何がどう変わるの?
重要なことは「何がどう変わるの?」ということですが、例えばコンビニエンスストアなどでは
アイスコーヒーの蓋がストロー不要の飲み口がついたものに変わっているなど、
身近なところにも変化を感じている方も多いのではないかと思います。
最近、注目されているリサイクルペーパーを使った紙製ハンガーなどはアパレルショップだけではなく、
通信販売でも人気の商品です。
ここでいう対応が求められる事業者とは主に、
プラスチック製品の製造販売事業者、特定プラスチック使用製品の多量提供事業者、プラスチック製造メーカーなどです。
それぞれの取り組みについて、詳しくみていきましょう。
廃棄物の排出を抑制する:特定プラスチック使用製品提供事業者
特定プラスチック使用製品提供事業者は、廃棄物の排出を抑制する取り組みが求められます。
「特定プラスチック」として無償で提供されるプラスチック製品12製品が定められ、
品目ごとに対象業種が指定されています。
なお前年度に提供した特定プラスチックの使用製品の量が5トン以上の事業者が対象です。
対象製品12製品 | 対象業種 |
①フォーク ②スプーン ③テーブルナイフ ④マドラー ⑤飲料用ストロー |
●各種商品小売業(無店舗のものを含む。) ●飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。) ●宿泊業 ●飲食店 ●持ち帰り・配達飲食サービス業 |
⑥ヘアブラシ ⑦くし ⑧かみそり ⑨シャワーキャップ ⑩歯ブラシ |
●宿泊業 |
⑪衣類用ハンガー ⑫衣類用カバー |
●各種商品小売業(無店舗のものを含む) ●洗濯業 |
自主回収・再資源化で効率的に資源を集める:製造販売事業者等
製造販売事業者等は、自治体や消費者と協力して積極的に自主回収・再資源化を行うことが期待されています。
プラスチック製品を自主回収する事業者が増えることで消費者も協力しやすくなります。
「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けて行うことができます。
製造設計指針が定められた:プラスチック製造事業者等
プラスチック製造事業者等は、使用製品設計指針が定められています。
できるだけ使用する材料を少なくする、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチックの利用、
バイオプラスチックの利用、などがあげられます。
また必要とされる範囲で企業のホームページなどで製品の構造や部品の取り外し方法、
製品・部品の収集・運搬方法を記載するなどしてプラスチックについての情報開示を積極的に行うこととしています。
排出の抑制や再資源化などを行う:排出事業者
事務所、工場、店舗等で事業を行う排出事業者は小規模事業者等除いて
積極的なプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等が求められています。
事業活動によって排出されたプラスチックはプラスチック使用製品産業廃棄物等に該当します。
なお、小規模事業者等とは商業、サービス業では従業員の数が5人以下、
商業、サービス業以外の業種では従業員が20人以下の事業者のことです。
プラスチック資源循環促進法まとめ
つまりは「プラスチック資源循環促進法」によってさまざまな変化が求られ、その変化に対応していくことになります。
事業者(プラスチック製造事業者、特定プラスチック使用製品提供事業者、プラスチック使用製品の販売・提供事業者、排出事業者)、
自治体、消費者、いずれの場合も、連携しながら取り組んでいくことが大切になります。
ポイントを理解して少しでも、自分でできることから始めていきましょう。
◎プラスチック資源循環促進法に関する法律
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